全ての労働者に配慮した『働きやすい労働環境へ』新たな労働衛生基準が設けられました。
新たに『独立個室型の便所』が法令で位置づけれました。
障害のある方や高齢者の配慮としてトイレに関するニーズが高まっています。『独立個室型の便所』とは?
バリアフリートイレなども上記の要件を満たしていれば独立個室型の便所となります。
プライバシーが確保され、横になって休めること
常時50人以上または常時女性30人以上の労働者がいる事業者は休養室を設けなければいけません。病弱者や生理日の女性が一時的に休めるようにするためです。
現在休憩室があるところは、プライバシーが確保できるようにパーテーション設置したり折りたたみベッドを準備したりして休養室としても対応しても可。
作業面の照度基準が3区分から2区分へ
一般的な事務作業を行う場所は300ルクス以上、付随的な事務作業(倉庫などでの荷物の出し入れなど)は150ルクス以上であることが求められいています。
労働者が常時いる部屋の温度設定が変わりました
改正前:17度以上28度以下
改正後:18度以上28度以下