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サンエイ工務店
建築事業部

職場の労働衛生基準が変わりました【休養室を設けよう】

トイレ環境について前回お話しました。続いて今回は、休養室について書きたいと思います。休憩室はあっても、休養室はない事務所が多いのではないでしょうか?

休養室とは?

常時50人以上または30人以上の労働者がいる異業者は、休養室を設けないといけません。病弱者や生理日の女性が一時的に休むために設けられるものです。臨時利用できる機能が確保されていれば専用の設備である必要はありません。

休養室の条件

・横になって休みことが想定されているので専用のベッド(折り畳みでも可)を設ける

・男性用女性用と区別して設けなければならない

・入口や通路から直視されないように目隠しを設ける

・関係者以外の出入りを制限する

・緊急時に安全に対応ができる(呼び出しボタンを設置するなど)

現在、休憩室があるところはプライバシーが確保できるようにパーテーションを設置しておいたり、折りたたみベッドを置いておいたりすることで休養室としても対応もできます。